新潟看護医療専門学校同窓会 会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、新潟看護医療専門学校同窓会 つばさ会(以下「本会」という。)と称する。
第2条(事務局の所在地)
本会の事務局は、新潟市西区みずき野1-105-1、新潟看護医療専門学校(以下「学校」という。)内に置く。
第3条(目的)
本会は会員相互の親睦と人格の向上をはかるとともに、学校との連携を保ちその発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会報の発行
- 会員名簿の管理・運用
- 総会・役員会及びその他の集会
- その他必要な事業
第5条(会員)
本会の会員は次の正会員、特別会員をもって組織する。
第2章 役員
第6条(代表幹事)
各学科ごとに各卒業年次において代表幹事を互選し本会に登録する。
- 代表幹事は各学科ごとに各卒業年次2名とする。
- 任期は3年とし、再任を妨げない。なお、交代もしくは新たに補充された代表幹事の任期は、次の改選までの残期間とする。
- 代表幹事は、当該期に関わる集会の幹事役を務める。
第7条(役員)
本会に次の役員を置く。
第8条(役員の職務)
役員は、次の職務を遂行する。
- 会長は、本会を代表して会務を統轄する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の指名によりその任務を代行する。
- 会計は、本会の会計業務を統括する。
- 監事は、本会の会務及び会計を監査する。
第9条(役員の選任)
役員は次の方法によりこれを選任する。
- 会長は、代表幹事の中より候補者を推薦し、会長選出委員で選出され、総会の承認を得る。
- 会長選出委員は、代表幹事の中より2名を互選により選出する。
- 副会長、会計及び監事は、代表幹事の中より会長が指名する。
- 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。なお、補充役員の任期は、前任者の残期間とする。
- 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第3章 会 議
第10条(総会)
総会は、定時総会及び臨時総会とする。
- 定時総会は、3年に1回会長がこれを招集する。臨時総会は、必要に応じ会長がこれを召集する。
- 定時総会では次の事項を審議、決議または報告・承認する。
- 本会の事業及び財務に関する事項
- 会長ならびに監事等の承認に関する事項
- その他会長の必要と認めた事項
- 定時総会及び臨時総会は、本会の最高決議機関とし、議事は出席者の過半数以上の賛成を得たときに成立する。
第11条(役員会)
役員会を置き、本会の重要事項を次により審議する。
- 役員会は、必要に応じ会長がこれを招集する。
- 役員会は、次の事項を審議、決議または報告・承認する。
- 本会事業の計画・報告及び予算・決算に関する事項
- 会長の選出に関する事項
- 会則の改廃、細則の制定・変更に関する事項
- 予算外の収入・支出の追認に関する事項
- その他会長が必要と認めた事項
第4章 会計
第12条(経費)
本会の経費は入会金、会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第13条(入会金及び会費)
正会員は、所定の入会金及び会費を納入しなければならない。入会金は3,000円とし、会費は2,000円とする。なお、会費は終身会費とする。
第14条(会計年度)
会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第5章 附則
第15条(細則及び規定)
本則補足のための細則及び規定は別に定める。
第16条(会則の改廃)
本会則は、緊急の場合は、役員会の審議を経て、総会の承認を得ないでこれを改廃することができる。
第17条(会則の施行)
本会則は、平成19年4月1日より施行する。
平成23年4月1日 改正