北都健勝学園同窓会・保護者会

三面会|会長挨拶

新潟リハビリテーション専門学校同窓会 会則

第1章  総則

第1条(名称)

本会は、新潟リハビリテーション専門学校同窓会 三面会(以下本会という)と称する。

第2条(事務局の所在地)

本会の事務局は、新潟県村上市上の山2番16号、新潟リハビリテーション専門学校(以下学校という)内に置く。

第3条(目的)

本会は会員相互の親睦と人格の向上をはかるとともに、学校との連携を保ちその発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 会報の発行及びホームページの管理・運用
  • 会員名簿の管理・運用
  • 総会・役員会及びその他の集会
  • その他必要な事業
第5条(会員)

本会の会員は次の正会員、特別会員をもって組織する。

  • 正会員  学校卒業生
  • 特別会員 学校教職員

第2章  役員

第6条(代表幹事)

各クラスにおいて代表幹事を互選し本会に登録する。

  • 代表幹事は各クラス2名とする。
  • 任期は4年とし、再任を妨げない。なお、交代もしくは新たに補充された代表幹事の任期は、次の改選までの残期間とする。
  • 代表幹事は、当該期に関わる集会の幹事役を務める。
第7条(役員)

本会に次の役員を置く。

  • 会長   1名
  • 副会長  2名
  • 会計   2名
  • 監事   2名
第8条(役員の職務)

役員は、次の職務を遂行する。

  • 会長は、本会を代表して会務を統轄する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の指名によりその任務を代行する。
  • 会計は、本会の会計業務を統括する。
  • 監事は、本会の会務及び会計を監査する。
第9条(役員の選任)

役員は次の方法によりこれを選任する。

  • 会長は、代表幹事が代表幹事の中より候補者を推薦し、会長選出委員会で選出され、総会の承認を得る。
  • 会長選出委員会は、代表幹事の中より各学科2名を互選により選出し、構成する。
  • 副会長、会計及び監事は、代表幹事の中より会長が指名する。
  • 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、補充役員の任期は、前任者の残期間とする。
  • 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第3章  会 議

第10条(総会)

総会は、定時総会及び臨時総会とする。

  • 定時総会は、2年に1回会長がこれを招集する。臨時総会は、必要に応じ会長がこれを召集する。
  • 定時総会では次の事項を審議、決議または報告・承認する。
    • 本会の事業及び財務に関する事項
    • 会長ならびに監事の承認に関する事項
    • その他会長の必要と認めた事項
  • 定時総会及び臨時総会は、本会の最高決議機関とし、議事は出席者の過半数以上の賛成を得るときに成立する。
第11条(役員会)

役員会を置き、本会の重要事項を次により審議する。

  • 役員会は、必要に応じ会長がこれを招集する。
  • 役員会は、次の事項を審議、決議または報告・承認する。
    • 本会事業の計画・報告及び予算・決算に関する事項
    • 会長、監事の選出に関する事項
    • 細則の制定・変更に関する事項
    • 予算外の収入・支出の追認に関する事項
    • その他会長が必要と認めた事項

第4章  会計

第12条(経費)

本会の経費は入会金、会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

第13条(入会金及び会費)

正会員は、所定の入会金及び会費を納入しなければならない。入会金は5,000円とし、会費は5,000円とする。なお、会費は終身会費とする。

第14条(会計年度)

会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第5章  附則

第15条(細則及び規定)

本則補足のための細則及び規定は別に定める。

第16条(会則の改廃)

本会則は、役員会の審議を経て、総会の承認を得なければこれを改廃することができない。

第17条(本則への経過措置)

本則への経過規定として、本則の規定にかかわらず、次の条項を付し本則の各条項に対して必要な措置を講ずる。

  • 本則発効後の役員、代表幹事は、下記により直ちに就任するものとする。
    • 旧会則第6条により選出された会長以下本年度の役員は、本則第7条が示す役員に就任する。
    • 代表幹事は、本活動に積極的に参加する意志のある正会員の中より役員会で選出され、会長が委嘱する。
  • 本条は、前項に定める経過措置が各々終了し、本会が本則の規定に則ってすべて施行されたとき効力を失う。
第18条(会則の施行)

本会則は、平成17年4月1日より効力を発する。本会則は、総会で承認された日から施行される。

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