北都健勝学園同窓会・保護者会

穂波会|会長挨拶

村上看護専門学校同窓会 会則

第1章  総則

第1条(名称)

本会は、村上看護専門学校(旧:新潟看護医療専門学校村上校)同窓会 穂波会(以下「本会」という。)と称する。

第2条(所在地)

本会の事務局を新潟県村上市上の山2番16号、学校法人北都健勝学園事務局内に置く。

第3条(目的)

本会は、会員相互の連絡、親睦及び啓発を図り、村上看護専門学校(以下、「本校」という。)の発展充実に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員の親睦交流に関する事業

(2)会員名簿及び機関紙の発行に関する事業

(3)本校の発展及び教育催事への協力援助に関する事業

(4)その他必要な事業

第2章  会員

第5条(会員)

本会は、次に掲げる会員をもって組織する。

(1)正会員  本校を卒業した者

(2)準会員  本校に在学する者
   なお、準会員は卒業と同時に正会員となる。

(3)特別会員 本校の現職員及び旧教職員で本会の趣旨に賛同した者

(4)客員会員 本校で研修等を修了した者

第6条(会費)

正会員は会費を納入しなければならない。

2 正会員の会費は5,000円(入会金3,000円、終身会費2,000円)とする。

3 準会員の会費納入は不要とする。

4 特別会員の会費は年会費2,000円または終身会費5,000円とし、納入は任意とする。

5 客員会員の会費納入は不要とする。

6 一旦納入された会費の返還は行わない。

第7条(住所変更の届出)

会員は氏名、住所、職業等を変更した時は速やかにその旨を事務局へ届け出るものとする。

第8条(会員資格の喪失)

会員は次の理由によって会員資格を喪失する。

(1)退会したとき

(2)死亡したとき

(3)除名されたとき

第9条(退会)

会員は会長の承諾を得て退会することができる。

第10条(除名)

本会の名誉を著しく傷つけた者、又は本会の目的に反する行為が生じた場合は、除名されることがある。

 

第3章  組 織

第11条(役員)

本会に次の役員及び監事を置く。

(1)会長     1名

(2)副会長    2名以内

(3)会計     2名

(4)監事     2名

(5)学年幹事   各卒業年度2名以内

2 本会は必要に応じて本校教職員顧問を置くことができる。

第12条(選出)

会長、副会長、会計は、役員会の互選によるものとし、総会の承諾を得て決定する。
2 監事は正会員の中から会長が指名する。
3 学年幹事は卒業年度ごとに2名を互選により選出する。
4 本校教職員顧問は会長が委嘱する。

第13条(任務)

会長は本会を代表し会務を処理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故等ある時は、その職務を代行する。
3 会計は、本会の会計を処理する。
4 監事は、本会の会務及び会計を監査するものとし、他の役員を兼ねることができない。
5 学年幹事は、本会の会務を処理する。
6 顧問は、会長の諮問に応じ、助言を行うことができる。

第14条(任期)

役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合の後任役員等の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章  機関

第15条(機関)

本会に次の機関を置く

(1)総会

(2)役員会

(3)事務局

第16条(総会)

総会は、会長が招集し、会長が議長を務める。
2 総会は、3年に1回開催することとし、会長が招集する。但し、必要に応じて、臨時総会を開催することができる。
3 総会は、予算、決算及び会則の制定・改廃について審議する。
4 総会での議事は、委任状を含め、出席者の過半数をもって決する。

第17条(役員会)

役員会は、会長、副会長、会計、監事、学年幹事をもって構成し、本会の事業の実施にあたる。
2 役員会は、委任状を含め構成員の3分の2以上の出席をもって成立とする。
3 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
4 役員会は、原則として年1回以上開催するものとする。但し、必要に応じて随時開催することができる。
5 役員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1)会則の制定改廃に関すること

(2)役員及び監事の選出に関すること

(3)事業の計画及び実施に関すること

(4)予算及び決算に関すること

(5)委員会及び支部の設置に関すること

(6)その他会長が必要と認めた事項

第18条(事務局)

事務局には学園教職員より事務局員を配置し、同窓会活動における実務を担う。

第5章  会計

第19条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第20条

本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

第21条

本会の収支決算及び財産は、会計監査を経て総会に報告し、その承認を得る。

第6章  雑則

第22条(細則及び規程)

この会則に定めるもののほか、役員会の承認を得て別に細則及び規程を設けることができる。

第23条(会則の改廃)

この会則は、役員会の審議を経て、改廃することができる。

附則

この会則は、平成30年4月1日より施行する。

住所変更・各種変更届け各種証明書発行